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差別調査とは差別調査とは・・・?
 
 
名古屋 探偵
 

差別調査とは

 特定の個人またはその親族の現在または過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査すること。

  結婚や就職など、人生の節目ともいえる大切な時期に同和地区出身ということを理由に、婚約を破棄されたり、採用されなかったとしたら・・・そんな不当な差別は絶対に許されません。

  昭和50年(1975年)以来、「部落地名総鑑」(同和地区の名称や所在地、戸数、主な職業などを記載した書籍)が企業などで売買されている事件が発覚し、大きな社会問題になりました。
  この事件をきっかけにして、部落差別につながる悪質な調査行為などをなくそうという世論が高まり、大阪府は、昭和60年(1985年)に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」(以下「条例」といいます。)を制定しました。
  しかし、平成9年(1997年)、調査会社による初の「条例」違反事件が発覚し、さらには翌年の平成10年(1998年)に、大阪市内の調査会社2社が就職採用にあたって、同和地区出身かどうか、また、思想、信条、宗教、民族、家族の職業など、身元調査を行い企業に報告していた極めて悪質な人権侵害につながる差別調査事件が発覚しました。

  みなさん一人ひとりの課題
  部落差別につながる調査は、同和地区住民に対する偏見によって引き起こされるものであり、一人ひとりの人権意識にかかわる問題です。このような差別調査をなくすためには、一人ひとりの理解と協力が必要です。私たちみんなの力で差別につながる身元調査をなくし、お互いの人権が尊重される差別のない社会を築きましょう。
  興信所・探偵社業界では次の2点の遵守について自主規制に取り組んでいます。
  特定の個人またはその親族の現在または過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、または報告しないこと。
同和地区所在地の一覧表等の提供及び特定の場所または地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
 
※豊中市HPより抜粋
 
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